自転車なら大きな罪にはならないよね。
こんな疑問に答えます。
この記事を読むとこんなことがわかります。
記事の内容
- 自転車でも飲酒運転で捕まるの?
- 自転車で飲酒運転したときの罰則内容
ちなみにボクは、2014年9月から約6年間、自転車通勤を継続しています。
片道16km、往復32kmです!
この経験を生かして解説します。
自転車の飲酒運転は道交法違反
大前提として、自転車での飲酒運転は違法です。
自転車は法律上、軽車両です。
軽車両なので、原付バイクなどと同様の扱いということですね。
お酒を飲んで自転車にのると捕まる可能性があります。
はっきり捕まります!と言わないのは、少し自動車とは違うためです。
それは、次の項目でお話しします。
自転車の飲酒運転とは
普通自動車と自転車(軽車両)とは、少し取り締まりの対象が違っています。
自動車の場合、飲酒運転は酒気帯び運転と酒酔い運転の2つに分類されます。
酒気帯び運転
飲酒運転
第三者から客観的にみて酔っ払っている状態なら飲酒運転となります。
まっすぐ歩けない、ろれつが回らないなどの状態です。
ここで自動車との違いですが、自転車の場合、軽車両のため酒気帯び運転では摘発されません。
なので、多少お酒を飲んでいても、お巡りさんに注意されて終わりの場合が多いと思います。
自転車をまっすぐ運転できないようだと、飲酒運転で摘発されます。
自転車の飲酒運転で捕まった時の罰則
自転車の飲酒運転で捕まったら、どれくらいの罰則なのかを確認しておきましょう。
飲酒運転で捕まると、
5年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
正直なところ、自転車の飲酒運転だけで、懲役や多額の罰金というのは聞い事がありません。
しかし、人と接触したりと事故となった場合は、話は別です。
多額の賠償金が命じられるケースもよく耳にします。
くれぐれもお酒を飲んでの自転車運転はやめましょう。
まとめ
自転車も軽車両であるという事を認識し、自動車と同様に交通ルールを守り、事故を起こさないよう十分注意しましょう。
お酒を飲んでの自転車は、誰でも何気なくやってしまいがちですが、法律違反です。
公共交通機関で通勤してるけど、最寄りの駅までは自転車という方が圧倒的に多いはず。
飲み会の日は、駅から自宅まで自転車での飲酒運転になりがちです。
当然、これもNGですから注意しましょう。