自転車の知識

自転車の「あおり運転」も厳罰化!罰則内容を確認しておこう

自転車通勤してるけど、自転車にも「あおり運転」が適用されるんだよね。

どんな運転すると処罰の対象になるのかな?

こんな疑問に答えます。

 

この記事を読むとこんなことが分かります。

記事の内容

  • これまでの自転車の危険行為とは
  • 新たに追加された「あおり運転」(妨害運転)とは
  • 「妨害運転」の罰則内容

 

ちなみにボクは、2014年9月から約6年間、自転車通勤を継続しています。
片道16km、往復32kmです!

この経験を生かして解説します。

 

自転車の「あおり運転」?

自動車の「あおり運転」は、社会的にも大きな関心事になっていて、みんなが気を付けていることですよね。

なんと、「改正道路交通法施行令」の改正により2020年7月から自転車にも「あおり運転」が危険行為として適用されることになりました。

「あおり運転」とは表記されておらず、”あおる”ことも含めて「妨害運転」として定められました。

しかし、ボクら自転車好きにとっては、自転車が「あおり運転」するって、どうやって?って思います。

自転車で自動車を後ろからあおると威圧になるのか?
そもそも自転車で自動車をあおることができるの?

素朴な疑問が湧いてきます。

自転車通勤をしているボクみたいな方は、無意識に「あおり運転」してしまい処罰を受けるのもイヤです。

この際、しっかりと、自転車の「あおり運転」について確認しておきましょう。

 

 

自転車の「危険行為」と「あおり運転」の内容と罰則について

これまでも、自転車の運転については「危険運転」として、下記の14項目が定められていました。

◆自転車運転者講習の受講命令の要件となる「危険行為」14項目

1 信号無視 道路を通行する場合は信号機に従わなければならない。
2 通行禁止違反 道路標識などで通行が禁止されている道路を通行してはいけない。
3 歩行者用道路における車両の義務違反 歩行者専用の道路を通行する場合、自転車での走行が許可されている場合でも、歩行者に注意し徐行しなければならない。
4 通行区分違反 歩道と車道の区別がある道路では、車道を通行しなければならない。自転車道がある場合はそこを通行しなければならない。
5 路側帯通行時の歩行者の通行妨害 路側帯では歩行者の通行を妨げないような速度や方法で通行しなければならない。
6 遮断踏切立入り 遮断機が閉じようとしているとき、閉じているとき、警報機が鳴っている間は、踏切に入ってはいけない。
7  交差点安全進行義務違反等 交差点を通行する場合、付近に自転車横断帯があるときはそこを通行しなけれならない。また、信号機がない交差点で、交差道路が優先道路のときや狭い道路から広い道路にでる際は、交差道路等通行するほかの車両の進行を妨害しないようにし、徐行しなければならない。さらに、交差点内を通行するときは、状況に応じてほかの車や歩行者に注意して走行しなければならない。
8 交差点優先車妨害等 交差点で右折する際は、ほかの車両の進行を妨害してはいけない。
9 環状交差点安全進行義務違反等 環状交差点でほかの車両の進行を妨害してはいけない。また、環状交差点に入るときは徐行しなければならない。環状交差点に入るときまたは通行するときに、車両または歩行者に注意し走行しなければならない。
10 指定場所一時不停止等 道路標識などでにより一時停止すべきとされているときは行わなければならない。
11 歩道通行時の通行方法違反 歩道を走行する際は指定部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるときは一時停止しなければならない。
12  制動装置(ブレーキ)不良自転車運転 前輪および後輪にブレーキを備えていない自転車を運転してはいけない。
13 酒酔い運転 酒気を帯びて自転車を運転してはいけない。
14 安全運転義務違反 ハンドルやブレーキ、そのほかの装置を適切に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

以上がこれまでの自転車による危険行為ですが、
2020年7月より、あおり運転(他の車両の妨害)として「妨害運転」が追加されました。

「妨害運転」とは下記の7つとされています。

15 妨害運転
  • 逆走して進路をふさぐ
  • 幅寄せ
  • 進路変更
  • 不必要な急ブレーキ
  • ベルをしつこく鳴らす
  • 車間距離の不保持
  • 追い越し違反

 

自転車で妨害運転した場合の罰則内容

今回新たに追加された「妨害運転」を含めた15項目に対し、14歳以上の運転者が「危険行為で3年間に2回以上摘発」された場合、安全講習の受講命令を受けます。

この受講命令に従わないと「5万円以下の罰金」が課せられます。

かなり厳しくなってます。

 

まとめ

「あおり運転」というと、自転車が自動車を後ろからあおるみたいなイメージですが、非力な自転車じゃ、あおりようがありませんよね。

”あおり”というより、交通ルールを無視した、むちゃくちゃな自転車運転を取り締まるということです。

自転車に乗る場合、ましてや自転車通勤してる方は、安全運転を心掛けましょう。

 

 

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